東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します
こちらでは、研究会、同好会、社会貢献事業、持株法人といった広範囲な活用が可能な一般社団法人の設立について紹介いたします。
定款作成→公証人による定款の認証→理事・監事・代表理事の選任等(定款で定めなかった場合)→設立登記申請
何れも、2名以上の社員(株式会社の株主に相当)で設立できます。
《機関設計の選択肢》
(公益社団法人となるためには、④又は⑤)
① 社員総会 理事
② 社員総会 理事 監事
③ 社員総会 理事 監事 会計監査人
④ 社員総会 理事 理事会 監事
⑤ 社員総会 理事 理事会 監事 会計監査人
◆収益事業を主な収入源とする場合に適しています。
◆定款で「社員に剰余金の分配を行わない」旨を定めます。(収益事業で利益を得ること、従業員給与・役員報酬を支払うこと等は、当然可能)
◆法人の機関設計は、理事会非設置型(理事1名以上)または理事会・監事設置型(理事3名以上・監事1名以上)となります。(理事:株式会社の取締役に相当 監事:株式会社の監査役に相当 代表理事:株式会社の代表取締役に相当)
◆理事会を置く場合には、監事は必須となります。理事会を設置せずに監事を置くこともできます。
◆会費収入・寄附金等を主な収入源とする場合に適しています。
◆定款で「社員に剰余金の分配を行わない」及び「解散した場合に残余財産は公益法人等に帰属する」旨を定める必要があります。
◆三親等以内の親族関係にある理事の数が理事全員の三分の一以下であることが必要です
◆業界団体・資格者団体・同窓会等が共益的事業を行うときは、以下の条件を満たす必要があります:
(1)定款で「入会金・会費等の額を社員総会で定める」旨を定める(2)定款に「特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える」旨の定めがない(3)収益事業を主な事業としていない
◆法人の機関設計は、理事会非設置型(理事3名以上)または理事会・監事設置型(理事3名以上・監事1名以上)となります。
◆主たる事業が公益目的事業である場合に適しています。
◆設立後に公益認定を受ければ、公益社団法人となります。
◆定款で「社員に剰余金の分配を行わない」及び「解散した場合には残余財産は公益法人等に帰属する」旨を定める必要があります。
◆法人が主に行う事業が「公益目的事業」(不特定多数の利益に寄与する)であることが必要です。
◆社員・会員が入社・入会するための条件をつけないことが必要です。
◆定款で「社員総会の議決権が平等(一人一票)である」旨を定めます。
◆定款で理事・監事の親族関係等の制限を定めます。
◆定款で「入会金・会費等の額を社員総会で定める」旨を定めます。
◆法人の機関設計は、理事会・監事設置型(理事3名以上・監事1名以上)となります。
◆監事には、公認会計士・税理士等の資格者又は法人経理の経験者を選任します。
◆社員全員の印鑑証明書
◆理事会を設置しないとき:理事全員の印鑑証明書
◆理事会を設置するとき: 代表理事の印鑑証明書
公証人手数料 ¥50,000
登録免許税 ¥60,000
《有限責任中間法人》
2008.12.1に一般社団・財団法人へ自動的に移行しています
《任意団体等》
登記による一般社団・財団法人の法人格取得はいつでも可能です。
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