東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します
産業廃棄物に関する許認可は様々なものがありますが、今回は産業廃棄物収集運搬業許可を中心に説明いたします(東京都の場合)。なお、八王子市内のみで収集運搬業を行う場合及び八王子市内で積替え保管を伴う収集運搬業を行う場合は、八王子市長の許可が必要になります。
廃棄物は二種類に分けることができます。すなわち一般廃棄物と産業廃棄物に分類できます。具体的にどのような違いがあるかというと、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物のことをいい、産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことを指します。また、産業廃棄物の中で爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状のものは特別管理産業廃棄物と定められています。
~20種類の廃棄物の内訳~
<あらゆる事業活動に伴うもの>(1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック類(7)ゴムくず(8)金属くず(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず(10)鉱さい(11)がれき類(12)ばいじん
<特定の事業活動に伴うもの>(13)紙くず(14)木くず(15)繊維くず(16)動植物性残さ(17)動物系固形不要物(18)動物のふん尿(19)動物の死体
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
1.産業廃棄物収集運搬業許可
2.産業廃棄物処分業許可
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
4.特別管理産業廃棄物処分業許可
処理施設を設置するためには設置許可も必要になります。なお、今回はこの中で比較的需要の多い産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)に関して説明します。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際に特に重要な二つの要件があります。
①産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了すること
原則として法人の場合は代表者あるいは役員(監査役を除く)が受講する必要があり、個人の場合には申請者本人が受講する必要があります。
②収集運搬に適した容器・車両を用意すること
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。そのため、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、収集運搬に適した容器又は車両を使用して収集運搬を行う必要があります。
この他にも欠格条項に該当しないことや事業を行うに十分な財政能力があることなどが求められます。
・自社で運搬する場合には許可が必要ありませんが、他社が排出する廃棄物を運搬するには必ず許可が必要となります。
・産業廃棄物の荷積み地と荷降ろし地が異なる都道府県にまたがる場合は、それぞれの都道府県の許可が必要となります。たとえば、東京都で廃棄物を積み込み千葉県まで運搬する場合、東京都と千葉県それぞれで許可を取得する必要があります。なお、通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
新規許可申請・・・81,000円
書類名 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 |
誓約書 |
経理的基礎に関する事項 |
事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類 |
登録車両一覧表、登録船舶一覧表 |
登録車両・船舶の写真 |
収集運搬に使用する容器の写真 |
定款の写し |
法人の登記事項証明書 |
住民票抄本(本籍記載) |
成年被後見人等に該当し ない旨の登記事項証明書 |
申請者の許可証の写し |
貸借対照表(直近3年分) |
損益計算書(直近3年分) |
株主資本等変動計算書(直近3年分) |
個別注記表(直近3年分) |
法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分) |
経理的基礎を有することの説明書・記載者の資格証明書、又は返済 不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(該当者のみ提出が必要) |
講習会修了証の写し |
自動車検査証の写し |
船舶の使用権原を証明する書類 |
審査の標準処理期間は申請書受理後60日です。
なお、許可の有効期間は5年間であり、更新のために講習会を受講する必要があります。
また、許可取得後は適宜変更届を提出する必要があります。必要な変更届が提出されていないと更新することができません。
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