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こちらでは、外国人の方が日本政府のビザを取得する手続のサポート・サービスについて紹介いたします。
入管(中国語)

国際社会においていわゆるグローバル化が進展していますが、国家主権は根強いものであり、外国人をどのように遇するかは基本的に各国家の自由裁量に委ねられています。例えば、内国民についての「職業選択の自由」は、外国人に対してそのままには適用されません。(因みに、「外国人」を意味する英単語は、一般的には「FOREIGNER」ですが、入管手続においては「異分子」の意味合いが強い「ALIEN」となっています。)
外国人が日本に入国する為には、有効な旅券(PASSPORT)を所持しかつ有効な査証(VISA)を旅券に取り付けていることが必要です。査証を得る為には入国目的が特定されており、それが「在留資格」(外国人が日本に在留するときに一定の活動を行うことができる資格)に合致していなければなりません。
在留資格は現在29種類あり、外国人は常時単一の在留資格により在留します。複数の在留資格を同時に持つことはできません。また、単純労働のみの在留資格は認められておりません。すなわち、外国人は、単純労働を除いた29種の在留資格のいずれかに該当するときにのみ日本に在留することができます。29種の在留資格は以下の通りです。
①活動に基づく在留資格
A.在留資格内の就労が可能で特定の審査基準(どのような要件が必要かを細かく決めた命
令)の適用を受けないもの
外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
B.在留資格内の就労が可能で特定の審査基準の適用を受けるもの
高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際
業務 企業内転勤 興行 技能 介護(2017.9追加) 特定技能 技能実習
C.就労が不可能で特定の審査基準の適用を受けないもの
文化活動 短期滞在
D.就労が不可能で特定の審査基準の適用を受けるもの
留学 研修 家族滞在
E.個々の許可内容により就労可否が決まり特定の審査基準の適用を受けないもの
特定活動
②身分又は地位に基づく在留資格
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
なお、外国人は、入管法(正式名称は「出入国管理及び難民認定法」)に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には入国できません。例えば、「1年以上の懲役又は禁固に処せられたことのある者」は執行猶予期間を無事に経過した場合においても、原則として日本への上陸を拒否されます。

外交・永住者・特別永住者を除き、5年を超える期間は許可されません。例えば、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」及び「技能」等は5年、3年、1年、4月又は3月、「短期滞在」は90日、30日又は15日、「留学」は4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等は5年、3年、1年又は6月と規定されています。

上陸に際しては、入国審査官が旅券・査証を審査して在留資格・在留期間を決定し、旅券に上陸許可のスタンプ(証印)を捺します。成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港においては、上陸許可によって中長期在留者になった者に在留カードを交付します。その他の出入国港においては、旅券に「在留カード後日交付」と記載され、中長期在留者が市区町村役場に住居地の届出をした後に、入国管理局から在留カードが郵送されます。上陸後の在留資格・在留期間の変更及び更新は、法務大臣の権限となります。
在留期限が到来する前に、居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所(以下「入管当局」と言います)に出頭して申請します。更新の可否は法務大臣の自由裁量であり、例えば、「留学」の場合に授業への欠席が多いときは不許可となります。更新が許可され、4000円の手数料を収入印紙で納付すると、在留期間及び次回の在留期限を明示した新たな在留カードが交付されます。

例えば、「留学」の在留資格で大学院を修了し国内の企業に就職する場合に、通常文科系の職種ならば「人文知識・国際業務」へ、理工系の職種ならば「技術」へ在留資格の変更許可を申請します。在留資格の変更は、法務大臣が変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます。また、「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。変更が許可され、4000円の手数料を納付すると、新たな在留資格と在留期間・在留期限を明示した在留カードが交付されます。
査証は、海外に置かれている日本の大使館・領事館に申請します。査証は、「外交・公用・就業・一般・通過・短期滞在・特定」の7種類に区分されています。夫々の査証には入国目的と滞在予定期間が記載され、入国目的の欄には在留資格が記入されます。
査証は、原則として1回限り有効で、有効期間は3ヶ月です。但し、相手国との取り決めで相互に数次有効の査証が発給される場合もあます。例えば米国の場合、査証の有効期間は60ヶ月(5年間)となっています。査証は、通常即日又は数日で発給されますが、「本省経伺(外務省・法務省へ照会)」の場合には、2、3ヶ月以上を要します。
「短期滞在」及び「永住者」を除き、本人又は代理人が入管当局に在留資格の認定を申請し、認定書の交付を受けることができます。この認定書を在外の日本大使館・領事館に提示すれば、通常は速やかに査証が発給され、入国に際して審査官に提示すれば、スムーズに上陸許可が受けられます。有効期間は3ヶ月で、手数料は不要です。1989年の入管法改正に際して導入された便利な制度です。
法務大臣が、外国人が既に有する在留資格に基づいて発給します。日本に在留する外国人は、①在留資格内の就労が可能な人、②就労が不可能な人及び③自由に職業が選べる人に大別されます。
①に該当する在留資格:外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能 介護 特定技能 技能実習 特定活動(場合による)
②に該当する在留資格:文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在 特定活動(場合による)
③に該当する在留資格:永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
在留カードには就労制限の有無が「就労可」又は「就労不可」と明示されます。就労の在留資格を有する者が転職した場合には、2週間以内に入国管理局に届出る必要があります。転職後の業務が在留資格に該当することを入国管理局に認定してもらえば、本人も雇用主も安心できます。そこで、就労資格を有する在留外国人が入管当局に申請する場合には、証明書を交付することにしたものです。手数料は900円です。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者以外の在留資格により在留する外国人は、資格外活動の許可を受けた場合を除き、資格外の収益活動をすることができません。すなわち、上記①に該当する在留資格を有する外国人が本来の就労活動以外の収益活動をする場合及び上記②に該当する本来は就労不能の在留資格を有する外国人が収益活動をする場合には、事前に入管当局に資格外活動の許可を申請してその活動内容及び期間について許可を受ける必要があります。
資格外活動許可は、「本来の活動の妨げとならないこと」及び「資格外活動が適当と認められること」が条件とされます。後者については、例えば風俗関係業務は全く認められておりません。手数料は不要です。
なお、留学及び家族滞在の在留資格を有する者が、アルバイトをするときは、一定の就労時間制限のもとで、単純労働を含めて包括的な資格外活動の許可を受けることができます。

外国人が日本から出国する前に予め入管当局から再入国許可を取得した場合には、再び入国するときに新たな査証を必要とせず、再入国後に出国前の在留資格及び在留期間が継続します(出国中も在留期間は進行します)。再入国許可は、旅券に証印を捺して為され、有効期間は最大限5年です。但し、残存在留期間が5年に満たない場合は、その在留期限までとなります。手数料は、1回限りの場合は3000円、数次有効の許可は6000円です。なお、1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がありません。

「永住者」の在留資格は、日本に継続して相当期間在留した後に、法務大臣から永住許可を受けることにより取得します。その要件は、「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」及び「その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること」となっており、他の在留資格に比べて厳格な基準をクリアしなければなりません。また、原則として10年以上継続して在留しており、かつ申請時に有している在留資格の最長の在留期間をもって在留していることが条件となります。但し、当面、在留期間「3年」を有する場合も、この条件に該当するものとして取り扱われます。また、留学から就労・居住の在留資格に変更して在留して来た場合には、就労・居住に変更後5年以上の在留期間が要求されます。
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者や実子等が永住許可の申請をする場合には、「素行善良」と「独立の生計維持」が要件から外され、継続在留期間も緩和されます。但し、「日本の国益に合致する」という要件は厳格に審査されます。永住者の新たな在留カードの交付を受ける際には、8000円の手数料を収入印紙で納付します。

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