東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します
こちらでは建設業の許可申請及び経営事項審査について紹介いたします(東京都の場合)。
そもそも建設業の許可とはいったいどのようなものかといった話から、許可に必要な要件や注意事項など詳しく説明していきます。まずは、建設業許可が必要かどうかを検証し、必要であるならばどのような種類の建設業許可をとるべきかを考え、それに合わせて要件を満たしているのかどうかの確認や必要な書類を揃える必要があります。なお、本文中にある「常勤役員等」とは、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件を満たす常勤の役員等(株式会社の取締役や個人の事業主等)のことを言います。
建設業は、建設業法・建設業法施行令・建設業法施行規則により規制されています。建設業法第2条において、「建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」と定義されています。建設工事とは「土木建築に関する工事」であり、同法別表に「土木一式工事」・「建築一式工事」等29業種に分類されています。建設業の許可は、29業種に対応する「土木工事業」・「建築工事業」等29種の工事業毎に付与されます。
<建設工事29種類の内訳>
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
建設業を営む者は、下記の「軽微な建設工事」を除いて、上記の29の業種毎に国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事(許可が不要な工事)
・建築一式工事以外の工事
1件の請負代金(消費税込)が500万円未満の工事
・建築一式工事
①1件の請負代金(消費税込)が1500万円未満の工事
②木造住宅(主要構造が木造で延面積の二分の一以上が居住用)で延面積が150㎡未満の工事
①国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所がある場合
②都道府県知事許可:一つの都道府県に営業所がある場合
「営業所」とは、請負契約の締結主体となる事務所をいい、人的要件としては常勤役員等及び専任技術者が居て、事務所としての物的要件を満たしていることが必要です。また、都道府県知事許可であっても、その都道府県内にある本店・支店が締結した契約に基づいた工事は、営業所がない他の都道府県でも行うことができます。
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。同一業種について一方の許可しか受けられません。元請として工事の全部又は一部を下請(一次)に出す場合の契約金額(消費税込)について以下の制限があります:
元請工事の全部又は一部を下請(一次)に出す場合の契約金額(消費税込)
(複数の下請業者に出す場合はその合計額)
特定建設業:4000万円以上(建築一式は6000万円以上)
一般建設業:①4000万円未満(建築一式は6000万円未満)
②工事の全てを自前で施工
(二次以後の下請に対する下請金額の制限はない)
「経営業務の管理責任者」を置くこと、又は建設業に関する「経営体制」を備えることが求められます。前者は常勤役員等のうち1名が該当すれば問題ありません。後者は常勤役員等1名と常勤役員等を直接に補佐する者1~3名からなる経営体制が構築されていることが求められます。なお、補佐する者には建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて5年以上の経験が求められますが、申請者(自社)におけるもののみに限られ、他社での業務経験は認められません。この制約の関係上、経営業務の管理責任者が急遽退任することになり経験が浅い役員しかいない等の極めて限定的な状況下のみでの運用が想定されます。そのため、基本的には経営業務の管理責任者を置くこととなります。
「経営業務の管理責任者」とは、原則として建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者のことを言います。ここでいう経験とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位(株式会社の取締役、個人の事業主等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を言います。
・専任技術者は、その営業所に常勤して、建設業の技術上の統括業務に専ら従事している者です。(従って、建設現場に頻繁に出向いて専ら現場監督的な業務に従事している場合には、要件を満たさないことになります。)
・専任技術者は、業種毎に一定の国家資格保持者、実務経験保持者者(原則として10年以上)又は指定学科を卒業した実務経験者であることが必要です。
・専任技術者は、同一の営業所内において常勤役員等と兼任することができます。
・一般建設業:500万円以上の自己資本又は資金調達能力がある。
・特定建設業:資本金又は期首資本が2000万円以上、純資産が4000万円以上等の一定の要件を満たしている。
・請負契約締結に際における詐欺・脅迫等の不正な行為がないこと。
・工事内容・工期等について請負契約に違反する不誠実な行為がないこと。
・立証資料として、法人の役員、個人事業主及び政令使用人の身分証明書・登記されていないことの証明書を提出します。
・適用が除外される場合を除いて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入する必要があります。
経営事項審査制度(以下、経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです(大前提として建設業の許可が必要となります)。公共工事の各発注機関は、入札参加に必要な資格基準を定め、競争入札参加資格についての資格審査を行っており、客観的事項と主観的事項を点数化し、順位・格付けを行っています。このうち、経審は客観的事項にあたります。
また、入札には総合評定通知書が必要であり、総合評定通知書は経審により取得できます。そして、公共工事を受注しようとする際に注意しなければならない点として、総合評定通知書の有効期限(一年七ヵ月)が切れないように、毎年の決算以降の各種手続きを確実に行うことが挙げられます。また、入札を希望する官公庁ごとの入札参加資格の有効期間その他を把握しておき、適切な時期に手続きを行わなければなりません。
①経営規模(X)
・完成工事高(X1)
・自己資本額(X2)
・利払前税引前償却前利益(X2)
②技術力(Z)
・技術職員数
・元請完成工事高
③その他の審査項目(社会性等)(W)
・労働福祉の状況
・建設業の営業継続の状況
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理の状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
④経営状況(Y)
・純支払利息比率
・負債回転期間
・売上高経常利益率
・純資本売上総利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュフロー(絶対値)
・利益剰余金(絶対値)
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
①経営事項審査確認書
②経営規模等評価申請書、総合評定値請求書
③工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
④その他の審査項目(社会性等)
⑤技術職員名簿
⑥経営状況分析結果通知書
以下、該当する場合に添付する書類
⑦継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
⑧建設機械の保有状況一覧表
⑨工事経歴書
⑩経理処理の適正を確認した旨の書類
※都道府県によって様式等異なる場合があります。
お気軽にお問合せください
中国語の方はこちらへ 03-6915-1268/090-6165-6688