東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します

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古物商

こちらでは古物商の許可申請に関して説明いたします。

そもそもどういったものが古物に該当するのかといったことや、古物をどう取り扱うと古物商の許可が必要になるのかといったことなど詳しく説明していきます。

 

古物商とは?

古物とは?

古物とは、

①一度使用された物品

②新品でも使用のために取引された物品

③これらの物品に幾分の手入れをしたもの

これらのものを指します。さらに古物は以下の13品目に分類されます。

1、美術品

 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
例:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

2、衣類

 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
例:着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

3、時計・宝飾品類

 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
例:時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計

4、自動車

 自動車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
例:自動車本体、その一部分であるタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

5、自動二輪車及び原動機付自転車

 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
例:自動二輪車本体、原動機付自転車本体、その一部分であるタイヤ、サイドミラー等

6、自転車類

 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
例:自転車本体、その一部分である空気入れ、かご、カバー等

7、写真機類

 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
例:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

8、事務機器類

 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
例:レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

9、機械工具類

 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理のために使用される機械及び器具のうち事務機器類に該当しないもの
例:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

10、道具類

 1~9、11~13に掲げる物品以外のもの

11、皮革・ゴム製品類

 主として、皮革又はゴムから作られている物品
例:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

12、書籍

13、金券類
例:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

古物商の許可が必要な場合は?

・古物を買い取って売る。

・古物を買い取って修理等して売る。

・古物を買い取って使える部品等を売る。

・古物を買い取ってレンタルする。

・古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう(委託売買)。

・古物を別の物と交換する。

・国内で買った古物を国外に輸出して売る。

・これらをネット上で行う。

申請に関して

申請場所

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。

手数料

申請時に19,000円を窓口に納入します。

必要書類
 書類名個人法人

許可申請書

別記様式第1号その1(ア)
別記様式第1号その1(イ)

×

別記様式第1号その2
別記様式第1号その3

添付書類

住民票
身分証明書
略歴書
誓約書
登記事項証明書×
定款の写し×
営業所の賃貸契約書のコピー
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
プロバイダ等からの資料のコピー
図面や写真等
委任状

○…必須 ×…不要 △…必要に応じて添付

許可申請書について

資料はこちらからダウンロードできます。(無料)

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

申請後に関して

許可証の交付

申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡がきます。

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