東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します
こちらでは遺言について説明いたします。
遺言は正しくルールに則って記載しなければ効力をもつことができませんので注意が必要です。逆にしっかりとした遺言を残すことができれば相続争いを回避できる可能性が高くなります。
また、遺言と相続は密接に関係していますので、是非相続の項目とあわせてご覧ください。
・遺言は、遺言者の意思による財産の処分を、死後に認める制度です。
・満15歳以上であれば、遺言をすることが可能であり、未成年者であっても親権者の同意を要しません。
・遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。
・遺言は、書面によることが必要であり、遺言書は法律で規定された方式を満たすものでなければなりません。
・遺言者は、方式に則って、遺言の一部又は全部を撤回することが可能です。
・遺言が可能な事項は法律に定められており、相続に関する主な事項は以下のとおりです:
①推定相続人の廃除及びその取消
②相続分の指定
③遺産分割の方法の指定・遺産分割の禁止
④遺言執行者の指定
法律により定められた遺言書の方式は、自筆証書遺言、秘密証書遺言及び公正証書遺言の3つです。
①自筆証書遺言
・遺言者が自ら遺言の内容・日付を書、氏名を自署して押印しなければなりません。パソコン・ワープロで作成したものは不可です。
・遺言書の保管者・発見者は、遺言者の死亡を知った場合に速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求しなければなりません。
②秘密証書遺言
・遺言書は自筆である必要がありません。自筆で作成したもの、パソコン・ワープロで作成したもの、又は他人が代筆したものに遺言者が署名・押印して封筒に入れ、封印します。
二人以上の証人と共に公証役場に行き、公証人の下で手続をします。自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の検認が必要です。
③公正証書遺言
・遺言者が二人以上の証人と共に公証役場に行き、公証人の面前で遺言の内容を口述し、公証人が公正証書にします。家庭裁判所の検認は不要です。
①遺言執行者
・遺言執行者は、遺言者が死亡した後に、遺言の内容を実現します。
・遺言者は、遺言により遺言執行者を指定することができます。
・未成年者や破産者は遺言執行者となることができません。
・遺言において遺言執行者が指定されていないとき又は遺言執行者がいなくなったときに
は、利害関係人は家庭裁判所にその選任を請求することができます。
②遺言の執行
・遺言執行者は、速やかに相続財産の目録を作成して相続人に交付します。
・遺言執行者は、相続財産の管理等遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有し、義務を負っています。
・相続の具体的手続は以下のとおりです:
◇被相続人の戸籍謄本類の取得
戸籍謄本、除籍謄本及び改製原戸籍謄本等被相続人の全ての戸籍を、出生から死亡ま
で連続してつながるように取得します。
◇相続人全員の戸籍謄本類の取得
◇被相続人の除かれた住民票(除票)の取得
◇相続関係の確定と相続関係説明図の作成
◇遺言の検認
◇確定した相続人全員による遺産分割協議と遺産分割協議書、特別受益証明書等の作成
◇不動産の所有権移転登記・預貯金の払戻・遺言による認知・推定相続人の廃除/取消
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