東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します

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NPO法人の設立

こちらではNPO法人設立のサービスについてご案内いたします。

NPO法人とは?(NPO=Non-Profit Organization)

社団法人である

NPO法人は、その根拠法である「特定非営利活動促進法」(NPO法)において、正式には「特定非営利活動法人」と規定されています。すなわち、「NPO法により特定された非営利活動をする法人」という謂です。

NPO法における法人の組織上の形態は「社団」です。社団とは、一定の目的の為に結合した人の集合体であり、会則や定款によって定められた機関を有し、集合体としての意思や活動を決定するシステムを有しています。従って、社団は、その構成メンバーから独立した別個の組織であり、市民社会においてひとつの人格を有しています。(「財団」は一定の目的に拠出された財産です)

法律上の権利義務の主体となれるのは、「自然人」(個人)と「法人」です。NPO法人は、社団組織がNPO法に規定された要件を満たす場合に行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認証により法人格を付与され、法務局に設立登記を申請することにより成立する社団法人です。

特定非営利活動をする法人である

特定非営利活動とは、次の①と②の両方にあてはまる活動のことです。

①法で定める20のいずれかの活動に該当する活動

1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又は、スポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

②不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動

法人の要件

①営利を目的としないこと。
②宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
③特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
④特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
⑤特定の政党のために利用しないこと。
⑥特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと。
その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。
⑦暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
⑧社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。
⑨10人以上の社員を有すること。
⑩報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
⑪役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
⑫役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
⑬各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと。


「営利を目的としない」とは、「利益を構成員に分配しない」の謂です。 収益をあげること及び活動を担っている者に給与を払うことは可能です。

「社員」は、法人の構成メンバーであり、一般的な会社員とは異なります。社員は法人財産に対する持分権を有さず、法人の目的の遂行に協力する以外に、個人の経済的利益を追求する権利を有しません。社員は、NPO法人の最高意思決定機関である「社員総会」において議決権を有します。

「役員」はNPO法人がその活動を行うために必ず置かなければならない機関であり、「理事」と「監事」があります。理事は、社員から法人の業務遂行を委託された者です。法人内部において事務を執行し、対外的には法人を代表する権限を有しています。監事は、法人内部で理事の職務執行を監督することを委託された者であり、法人の財産の状況と理事の業務執行の状況を監査する等の権限を有しています。

設立認証手続

NPO法人は、所轄の行政庁にNPO法に規定された設立の要件を満たす旨の認証を申請し、認証取得後に法務局に設立登記を申請することにより設立されます

認証申請の宛先(所轄の行政庁)

1、一の都道府県のみに事務所を有する場合→都道府県知事
2、事務所が異なる都道府県にまたがる場合→内閣総理大臣

申請に必要な書類

1、 設立認証申請書

2、 定款

3、 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

4、 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(謄本)

5、 役員の住所又は居所を証する書面

6、 社員のうち10人以上の者の名簿   

7、 確認書

8、 設立趣旨書                  

9、 設立について意思の決定を証する議事録の写し(謄本)

10、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2年度分)

11、設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2年度分)

設立認証の審査期間など

 ①設立認証決定通知受領まで:申請から4ヶ月以内
②主たる事務所の所在地での設立登記:①から2週間以内に申請

 ③従たる事務所の所在地での設立登記:②から2週間以内に申請
  (認証申請から登記までの公的手数料・登録免許税は不要です)

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