東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します
こちらでは弊所から法令等改正に関する様々な情報を随時Q&A形式でお伝えします。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、在留カードの交付が郵送で行われるそうですが、誰にでも可能ですか?(ビザ/R2.4)
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のために、申請受付期間を延長するそうですが、どのような内容のものなのでしょうか?(ビザ/R2.4)
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響で在留資格認定証明書の有効期間が変わるそうですが、どのような内容のものなのでしょうか?(ビザ/R2.3)
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため在留申請の受け付けが延長されるそうですが、一律全ての申請の受け付けが延長されるのでしょうか?(ビザ/R2.2)
入管法が改正され、新たに「特定技能」の在留資格が創設されたそうですが、どのような内容のものなのでしょうか?(ビザ/H31.4)
相続法が改正されるようですが、具体的にはどのように変わりますか?(相続/H31.1)
11月30日より定款認証制度が変わるそうですが、具体的にはどのように変わるのでしょうか?(法人設立/H30.11)
家族滞在ビザの高卒者向けに新しい在留資格変更の方法が設けられたと聞きましたが、具体的にはどのようなものなのでしょうか?(ビザ/H30.3)
商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加するそうですが、ただちにフリガナを登録する必要があるのでしょうか?(その他/H30.3)
技能実習制度が改革されたようですがどのような内容なのでしょうか?(ビザ関連/H29.11)
医療法人の事業報告等提出書を提出する際に、新たに必要な書類が増えたようですがどのような書類なのでしょうか?(医療法人/H29.11)
法定相続情報証明制度というものがはじまると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?(相続関連/H29.5)
永住許可の要件のひとつである原則10年在留に関する特例に関して改定があったようですが具体的にはどのようなものでしょうか?(ビザ関連/H29.4)
商業・法人登記の手続きにおける預金通帳の口座名義人として認められる者の範囲が広がったそうですが、具体的にはどのようになったのでしょうか?(その他/H29.3)
株式会社の登記の際に株主リストというものが必要になるそうですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか?(その他/H28.7)
経営業務管理責任者の要件が変わるようですが具体的にはどのようになりますか?(建設業/H28.3)
特定建設業の金額要件が見直されるようですが、具体的にはどのように見直されるのですか?(建設業/H28.2)
建設業法施行規則の一部を改正する省令が公布されたそうですが、いつ施行ですか?(建設業/H27.12)
建築士法の一部が改正されましたがそれに伴って登録申請や登録事項変更届に変更はありますか?(建築士事務所登録/H27.6)
2020年7月10日より法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるようになります(1件につき3,900円)。これにより、遺言書の紛失や偽造を防止することができ、家庭裁判所の検認が不要となります。また、内容の確認はされませんが、日付や氏名の記載などの最低限の形式は確認されます。もっとも肝心要である内容に関しては一切触れられないため、形式が整っていても内容に問題があり紛争が起きてしまう可能性はあります。
結局のところ、万全を期すのであれば公正証書遺言がもっとも確実です。できる限り費用を安く済ませたい場合は自筆証書遺言を選択し、それに加えて紛失や偽造の防止に有効な保管制度を利用するかどうかを検討するというのが良いのではないかと思われます。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、在留期間更新申請及び在留資格変更許可申請について、当分の間、一部の申請者に対して郵送による在留カードの交付が行われます。
※対象となる方
有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を有する方(行政書士等)に在留カードの受領の取次ぎを依頼した方であって、郵送による在留カードの交付が可能である旨のある通知書を受け取られた方
※注意事項
・在留カードの受領のみ取次者に依頼する場合、通知書は必要ありません。
・申請者の方が、直接、在留カード等の必要書類を各地方出入国在留管理官署へ郵送してはいけません。必ず取次者が依頼を受けて郵送する必要があります。
・各地方出入国在留管理局・支局の出張所に申請中の方は、郵送による在留カードの交付の対象外となります。本局への申請のみが対象となります。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、感染拡大を防止する観点から、在留申請窓口の混雑緩和策として、3月、4月、5月、6月又は7月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けられます。
また、上記の措置に伴い、審査結果の受領(在留カードの交付等)も通常は在留期間の満了日から2か月後までですが、5か月後までに延長されます。
(注)「短期滞在」の在留資格での在留中の方や、本邦で出生した方など3月、4月、5月、6月又は7月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
(注)在留期間の満了日以降は、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができません。
(注)空海港では、在留諸申請の受付及び処分は行っていないため、本来の在留期限等を経過している方が出国する場合は、あらかじめお住まいを管轄する地方出入国在留管理官署において、申請及び許可を受ける必要があります。
(注)令和2年8月以降に在留期間の満了日を迎える在留外国人は、本取扱いの対象とはなりません。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢に鑑み、通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書が、当面の間、「6か月間」有効なものとして取り扱われることとなりました。
この取扱いにより、6か月以内の在留資格認定証明書は、査証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に使用することができます。
(注)査証(ビザ)の発給申請は在外公館で行う必要があります。
交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用する場合は、在外公館での査証(ビザ)発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止する観点から、在留申請窓口の混雑緩和対策として、3月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けされます。
(注)本邦で出生した方など3月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
なお、上記の情報は令和2年2月28日に出入国在留管理庁から発表されたものであり、今後の感染拡大の程度によっては追加の対策が行われる可能性もあり注視する必要があります。また、出入国在留管理庁に確認したところ、いわゆる特例期間(在留期限から2か月)については延長されないとのことです。
出入国在留管理庁は、5月31日付けで外国人の永住許可に関するガイドラインを改定しました。
改正されたのは、以下の2点です:
①4月1日に実施された新在留資格「特定技能1号」と技能実習は、日本での就労期間に算入しない。(この結果、例えば「技能実習5年+特定技能1号5年」及び「技能実習3年+特定技能1号5年+特定技能2年」の組み合わせでは、いずれも永住許可は出ないことになりました。)
②公的義務として、公的年金の保険料の納付を適正に履行していることを、永住許可の条件に加えた。(これまでは、公的医療保険の保険料納付の履行は、全国の地方入国管理局において一律に永住許可の条件とされていましたが、公的年金についてはばらつきがありました。例えば、名古屋入国管理局では公的年金への加入が必須でしたが、東京入国管理局は要求していませんでした。今回の改正により、公的年金への加入が公的医療保険の保険料納付と共に、永住許可の条件としてはっきりと示されたわけです。)。
永住許可に関するガイドライン(法務省ホームページ)
特定技能ビザは国内の労働力不足問題を解消することを目的に創設されました。その目的の性質上即戦力が期待されており、一定レベルの技能と日本語能力をはかる試験をクリアすれば学歴や実務経験は一切問われません。ただ、特定技能ビザはあらゆる分野で取得できるわけではなく、特定産業分野に指定された分野においてのみ取得できます。特定技能ビザには1号と2号の2種類があり、1号は介護分野及びビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野の14分野、2号は建設分野及び造船・舶用工業分野の2分野に限定されます。業種によって試験が実施される国が異なるので注意が必要です。なお、日本語能力の試験は現段階では9カ国で実施される予定です。業種の違い以外にも、1号は通算で5年間のみ日本に滞在できるのに対し、2号は期間に制限がないといった違いや、1号は家族の帯同が認められていないのに対し、2号は家族の帯同が認められているといった違いがあります。また、技能水準も1号より2号の方が高いといった違いがあります。もっとも現状では建設業及び造船・舶用工業以外は1号を選択するほかありません。
以上簡単に特定技能の概要をまとめましたが、まだ始まったばかりの制度であり、国や各業界の動きを注視していく必要があります。特定技能ビザに関してなにかお困りのことがあればお気軽に幣所までお問い合わせください。
永住許可ガイドライン改正案が作成されました。特定技能ビザにも関連する内容ですのでよろしければご覧ください。(本HP内リンク)
配偶者居住権とは、配偶者が被相続人の所有する不動産の居住権を獲得できる権利のことです。従来は、所有権と居住権をセットで獲得する選択肢しかなかったため、不動産を取得して住む場所は確保できたものの、その分現金を十分に得られず、生活費が不足してしまう問題が発生していました。しかし、居住権のみを取得することにより所有権はないものの、その分現金等の相続を得ることが可能となりました。
このような配偶者保護の方策が多く盛り込まれたのが今回の改正のポイントのひとつです。また、遺言制度に関する見直しも行われ、自筆証書遺言を法務局で保管する制度の創設や、自筆ではない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することが可能となりました。
この他にも様々な改正がなされ、原則2019年7月1日に施行されます。(一部前後します)
相続法改正に関する詳細な情報はこちらより
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html (法務省ホームページ)
暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用を抑止するために、この度定款認証の方式が変わりました。具体的には、実質的支配者となるべき者の申告書を新たに提出する必要があります。実質的支配者とは法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、具体的には株式会社では、①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、④代表取締役が該当することとなります。
申告書には、実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否か等を記載する必要があります。
杉並区議会は、平成30年第1回定例会において、「杉並区住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」を可決しました。この結果、杉並区の面積の80%を占める住宅専用地域において、家主(住宅宿泊事業者)不在型の宿泊事業は、休日及び休前日を除いて、月曜正午から金曜正午まで実施することができません。なお、この条例は住宅宿泊事業法に合わせて平成30年6月15日から施行されます。
また、杉並区内で民泊事業を行う場合には、杉並区保健所生活衛生課に事前相談のうえ必要書類を揃えて届け出る必要があります。
(1)家族滞在ビザから定住者ビザへの変更
少なくとも小学校4年生から日本で義務教育を受け、小学校、中学校及び高等学校を卒業し、1週につき28時間を超えて就労する場合が対象になります。もちろん、仕事の内容に制限はありません。
(2)家族滞在ビザから特定活動ビザへの変更
少なくとも中学校3年生から日本で義務教育を受け、中学校及び高等学校を卒業し、1週につき28時間を超えて就労する場合が対象になります。いわゆる単純労働も可能です。ただし、扶養者である父または母と引き続き同居することが条件となります。
なお、例えば父が就労ビザ、母と子が家族滞在ビザについてそれぞれ3年以上の在留が許可されている場合には、子が上記の在留資格変更を申請せずに、家族全員で永住許可を申請する方法もあります。
なお、フリガナに関する申出書を申請することによりただちに登録することも可能です。
また、登記事項証明書にはフリガナは表示されず、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。
技能実習生ごとに作成する技能実習計画については認定制となり、実習実施者については届出制とし、監理団体については認可制となりました。
また、優良な実習実施者・監理団体に限定して,第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)が可能となりました。
介護職種に関しては、技能実習制度本体の要件だけではなく以下の要件を満たす必要があります。
<技能実習生に関する要件>
日本語能力要件を満たしている必要があります。
<実習実施者・実施内容に関する要件>
(1) 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。
(2)技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
(3) 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
(4) 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
(5) 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
(6) 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
(7) 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習と介護導入講習の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。
より詳しい内容はこちらから(厚生労働省HP)
注意するべき点として、該当する取引がない場合でも該当なしと記載した上で提出が必要となります。
※関係事業者とは、当該医療法人と2に掲げる取引を行う場合における1に掲げる者をいいます。
1 以下の2に掲げる取引を行う者
(1) 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
(2) 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
(3) 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人
(4) 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
(5) (3)の法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
2 当該医療法人と行う取引
(1) 事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業収益の総額(本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額)又は事業費用の総額(本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額)の10パーセント以上を占める取引
(2) 事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
(3) 特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引
(4) 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引
(5) 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
(6) 事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
平成29年5月29日から全国の登記所において利用することができます(管轄する登記所に申請する必要があります)。具体的には登記所に戸除籍謄本等及び法定相続情報一覧図を申請書とあわせて提出することにより、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。戸除籍謄本等とは基本的には①被相続人の戸除籍謄本②被相続人の住民票の除票③相続人の戸籍謄抄本④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類を揃えれば問題ありません。
新たに加わった3つの特例には共通する要素があります。それは、高度な専門的知識を有する者を対象にしているということです。ひとつは特定研究等活動あるいは特定情報処理活動(いずれも特定活動ビザのうちの一種)を行い本邦に在留している者を対象に、残りのふたつは高度人材外国人として活動している者(高度専門職ビザを有する者)、あるいは本邦に在留し高度人材外国人の認定基準をクリアしている者を対象にしています。その他の要件を含め、より詳細には以下の通りです。
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(法務省ホームページより抜粋)
高度人材ポイント制に関する詳細な情報はこちらより
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/(入国管理局ホームページ)
①設立時取締役
後述する第三者とは異なり特に条件はありませんが、払込みがあったことを証する書面として預金通帳の写しを添付する際に、「発起人が設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」を併せて添付する必要があります。なお、発起人のうち1人からの委任があれば足りるものとされています。
②第三者
第三者とは発起人及び設立時取締役以外の者のことをいい、自然人に限られず、法人も含みます。では、どのような場合に第三者が口座名義人として認められるかというと、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合に限り認められます。また、第三者が口座名義人である預金通帳の写しを添付する場合には「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」を併せて添付する必要があります。
①登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
株主全員について次の事項を記載した株主リスト
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数
(4)議決権数
②登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
●議決権数上位10名の株主
●議決権割合が2/3に達するまでの株主
・・・いずれか少ない方の株主について、次の事項を記載した株主リスト
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数
(4)議決権数
(5)議決権数割合
①特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ
・建築一式工事以外
3,000万円 → 4,000万円
・建築一式工事
4,500万円 → 6,000万円
つまり、一般建設業の観点から見ると下請契約の金額の上限がアップするということです。たとえば、今までは下請契約の金額が3,500万円の鉄筋工事は特定建設業の許可を得ている必要がありましたが、予定通り改正されれば今後は一般建設業の許可を取得していれば行うことができます。
②専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の引き上げ
・建築一式工事以外
2,500万円 → 3,500万円
・建築一式工事
5,000万円 → 7,000万円
この改正により現場を兼任できる可能性が高まります。(ただし、距離に関する制限は今までと同じです。)
なお、公布は平成28年4月上旬を予定しており、施行は平成28年6月1日の予定です。
今回の改正は大きく分けて5項目あります。
①解体工事に係る技術者要件の見直し
②とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
③解体工事業の追加に伴う各種様式の改正
④登録講習の修了に係る情報の監理技術者資格者証への記載
⑤建設業許可の変更届出の対象追加(社会保険の加入状況)
詳細はこちらから
国土交通省ホームページ(外部リンク)
・今までは役員の変更に関して東京都では代表者のみを対象としていましたが、代表者以外の役員の変更に関しても届出が必要となります。
・新たに所属建築士名簿を届け出る必要があります。平成27年6月25日から平成28年6月24日の間に更新登録申請を行う事務所を除き、平成27年6月24日までに建築士事務所登録を受けた全ての建築士事務所が届出対象となります。
上記の他にも書式の細かい変更がありますので、最新の書式を使うようお気をつけください。
・監理技術者
①1級土木施工管理技士
②1級建築施工管理技士
③技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・主任技術者
上記の①~③に加えて、
④2級土木施工管理技士(土木)
⑤2級建築施工管理技士(建築、躯体)
⑥とび技能士(1級、2級)
⑦解体工事施工技士
なお、土木施工管理技士・建築施工管理技士・技術士の既存資格者に対しては、解体工事の実務経験や関連講習の受講などにより施工能力を確認することが必要であると考えられています。
また、他の建設業と同様、一定の実務経験を有することによって技術者とすることが可能となる予定です。
さらに、経過措置として法改正の施行後3年間は現行のとび・土工・コンクリート工事の許可でも解体工事が施工可能であり、施行後5年間は既存のとび・土工工事業の技術者でも解体工事の許可を得る事が出来ます。ただし、これはあくまで経過措置であり経過措置が終わるまでには上記の要件を満たす必要があります。
以前の投資・経営ビザの対象は、外資系企業に限定されていました。すなわち、対象となる事業を日本人または日本企業が起業し、かつ日本人または日本企業のみが投資している場合には、外国人が事業の経営または管理に従事しても、投資・経営ビザの対象にはなりませんでした。
4月1日以後においては、経営・管理ビザの対象からこの制限が撤廃されました。その結果、経営・管理ビザの対象は以下の3つになりました:
①日本国内において事業の経営を開始してその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
②日本国内において既に営まれている事業に参加してその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
③日本国内において事業の経営を行っている法人・個人に代わってその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
「事業の経営に従事する活動」には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務などを行う株式会社の代表取締役、取締役、監査役等の活動が該当します。「事業の管理に従事する活動」には、部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。対象となる事業は安定性・継続性が認められるものである必要があります。
外国で事業の経営・管理に従事している会社の役員または個人事業主が契約などのために一時的に来日する場合には、経営・管理ビザではなく、短期滞在ビザに該当します。
経営・管理ビザは人文科学や自然科学の知識等を必要とする業務に従事する活動であるので、技術・人文知識・国際業務ビザと一部重複します。重複する場合には、基本的に経営・管理ビザが許可されます。業務内容に起業の経営・管理の活動が含まれているが、事業の規模等から経営・管理ビザに該当しない場合には、技術・人文知識・国際業務ビザが許可される場合があります。
(1)株式会社の設立登記と代表者と経営・管理ビザ
これまでは、株式会社の代表者のうち少なくとも一人は日本に住所を有することが必要でした。このために、株式会社の設立登記申請において日本に居住している協力者に代表取締役になって貰い、ビザを取得して来日した後で代表取締役の変更登記を行うことが必要でした。
会社の登記は、法務省の民事局が統括し、その下部機関である地方法務局に申請します。民事局は2015年3月16日から、会社の代表者が日本国外に住所を有する者だけの場合にも、設立登記の申請を受理することに規則を変更しました(外国会社の日本における代表者を除く)。
一方で、法務省の入国管理局は2015年4月1日から投資・経営ビザを経営・管理ビザに名称変更し、株式会社の定款が作成されていれば、未登記であっても在留期間4ヶ月のビザを許可することになりました。
従って、会社の役員と発起人(株主)が日本国外に在住する者だけの場合にも、株式会社の定款を作成し、公証人の認証を受けることが可能になりました。会社の事務所の賃貸借契約を締結した上で事業計画書を作成し、短期滞在ビザで来日した本人または日本に住所を有する協力者(会社の役員または職員になる者)が入国管理局に在留期間4ヶ月の経営・管理の在留資格認定証明書を申請します。証明書を取得後に、日本の大使館または総領事館にビザを申請し、来日後に会社の設立登記をして、4ヶ月ビザを1年ビザに更新します。
(2)株式会社の役員と本人確認証明書
これまでは、株式会社の設立の登記又は役員の就任の登記において、代表取締役を除いて、役員の本人確認証明書の提出が不要でした。法務省民事局は2015年2月末から規則を変更して、代表取締役以外の役員について、住民票、戸籍の附票、または運転免許証のコピーなどの本人確認証明書の添付が必要になりました。なお、代表取締役及び取締役会を設置しない会社の取締役は、従来とおり印鑑証明書の添付が必要です。
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