東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します

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医療法人の設立

こちらでは医療法人の設立に関して説明いたします。

まずは医療法人のメリット・デメリットをよく理解し検討する必要があります。そして、設立すると決めれば年2回の医療審議会に合わせて計画的に手続の準備をする必要があります。日々の多忙な業務をこなしつつ、厳しいスケジュールのなか設立の手続きをすすめるのは容易ではありません。お困りの際は是非一度幣所までお問い合わせください。

医療法人のメリットとデメリット

医療法人のメリット

分院開設が可能になる
法人化により、個人経営の診療所には認められていない分院開設が可能となり、老人保健施設、訪問看護ステーション等の経営ができる。

税務におけるメリット
・個人の所得税・住民税の超過累進課税のみから法人税・法人住民税との併用で節税メリットが得られる。

・理事長の所得について、給与所得控除が適用される。

・理事に配偶者や後継者を配して所得を分散することにより、節税メリットが得られる。

・退職金(所得税・住民税の大幅軽減が可能)の受領により老後の生活設計が安定する。

・借入金利子、生命保険料等の経費算入できる支出項目が増える。

・赤字の繰越し控除が7年間可能(個人は3年間)。

・自由診療への消費税が医療法人設立から2事業年度非課税となる。

事業承継がスムーズにできる
個人開設の場合は名義変更手続ができず、院長が廃院をしてから後継者が新たに開業・開設の手順を踏まなければならない。法人の場合は、予め後継者を理事・社員に配し、理事長と病院・診療所の管理者を変更するだけで済む。 

資金繰り負担が軽減
個人開業医異なり、社会保険診療報酬支払基金の受取時に源泉徴収されないので、資金繰り負担が軽減される。また、金融機関から融資が受けやすくなる。

医療法人のデメリット

剰余金の配当が禁止される

交際費の損金算入が制限される 

事務手続が増加する

社会保険が強制加入となる

医療法人の設立

設立の要件

病院、医師または歯科医師が常勤する診療所・老人保健施設を開設する社団または財団であること。

医療法人の業務を行うに必要な資産を有すること。

定款または寄付行為により、役員、診療所の開設場所など法定事項を定めていること。

都道府県知事(複数の都道府県に跨るときは厚生労働大臣)の認可を受けること。

設立の登記をすること。

医療法人の構成

社員
社団医療法人は原則として3名以上の社員を構成要素とする。

理事
原則として3名以上。理事会は執行機関。理事長は原則として医師または歯科医師である理事から選出し、医療法人を代表する。

監事
1名以上。会計と理事(長)を監査する。

社員総会
医療法人の最高意思決定機関。定款の変更・社員の除名・解散及び合併等については総会の議決が必要である。

設立の手続きの流れ

(1) 定款・寄付行為[案]の作成

(2) 設立総会の開催

(3) 設立認可申請書の作成

(4) 設立認可申請書の提出(仮受付)

(5) 設立認可申請書の審査(面接等を含む)

(6) 設立認可申請書の本申請

(7) 医療審議会への諮問

(8) 答申

(9) 設立認可書交付

(10) 設立登記申請書類の作成・申請(法務局)

(11) 登記完了(法人成立)

 

以下、東京都の例となります。


説明会の開催設立認可仮申請書の受付(病院・介護老人保健施設の場合は事前相談が必要)設立認可審査医療審議会への諮問(本申請)答申設立認可書交付設立登記申請登記完了(法人設立)

医療審議会が概ね半年毎に開催されますので、設立の機会は年2回となります。

平成30年度の設立認可は概ね以下のスケジュールで行われます。

本年度の説明会は1回のみです。

 

説明会仮申請審議会認可書交付
第一回30/07/09(月)30/08/27(月)~
30/08/31(金)
31/1月下旬~31/2月上旬31/2月中旬~下旬
第二回同上31/02/25(月)~
31/03/01(金)

31/7月下旬~

31/8月初旬

31/8月中旬~下旬
設立のチェックポイント(東京都の場合)

出資した者は必ず社員となる。出資していなくても社員となれる。

監事は理事を兼任できない。監事は社員でもよいが、出資は不可。設立しようとする法人と利害関係が深い者(理事長の配偶者など)は不可。

医師または歯科医師のほかに、診療所の場合は看護婦、歯科診療所の場合は歯科衛生士が常勤で1名以上いることが必要。

負債は原則として医療法人に引き継ぐことができる。但し、法人化前の運転資金、消耗品類の取得に要した費用に係る負債は引き継げない。負債の引継ぎには債権者の承諾及び根拠資料を要する。

原則として初年度の年間支出予算の2ヶ月分に相当する運転資金が必要であり、預貯金・医業未収金などの換金が容易なものが要求される。

診療所などは賃借でもよいが、賃貸借期間が10年以上であることが必須。

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