東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します
こちらでは公益法人設立(公益認定)のサービスについてご案内いたします。
公益法人を設立するためにはまず一般法人を設立し、その後公益認定を受ける必要があります。
メリットとデメリットを知り、精査した上で長期的な計画をたてる必要があります。
様々なメリット・デメリットがありますがここでは主要なものをピックアップしました。公益法人になるべきかならないべきかはケースバイケースで慎重に検討する必要があります。非常に判断が難しい問題ですので、お悩みの際は是非一度幣所へご相談ください。
・社会的信頼性が高い
比較的設立が容易な一般法人に比べて、厳しい審査を経て認定された公益法人に対する信用度は非常に高いです。
・税制上の優遇措置
主要なメリットとして以下の3つが挙げられます
(1)収益事業から生じた所得にのみ課税。ただし、公益目的事業に該当するものは非課税。
(2)みなし寄附金制度。みなし寄附金制度とは公益法人の収益事業に属する資産のうち、その収益事業以外の事業で公益目的事業に該当するもののために支出した金額は、収益事業に係る寄附金の額とみなして、一定の金額の範囲内で損金算入が認めたもの。ここでいう一定の金額とは、「所得金額の50%」と「公益目的事業の実施のために必要な金額」のうちいずれか多い金額のことをいいます。
(3)寄附者に対する優遇
以下の認定の基準にも関わってくることですが、主として次のようなデメリットが挙げられます。
・事業活動の制約
公益目的事業比率が50%以上、収支相償
・保有財産の規制
遊休財産規制
公益認定を受けるためには、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条に定められている18の基準をクリアする必要があります。ここでは代表的なものを紹介させて頂きます。また、当然のことながら認定後も要件を満たしている必要があります。
①公益性
・公益目的事業を行うことを主としていること。
公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する認定法別表各号に掲げる種類の事業(当ページ下部に掲載)であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいいます。そして、この公益目的事業の比率が50%以上であることが求められます。
・特定の者に特別の利益を与える行為を行わないこと
・収支相償であると見込まれること
公益目的事業に係る収入の額が、その事業に必要な適正な費用を償う額を超えてはなりません。
・一定以上に財産をためこんでいないこと(遊休財産規制)
遊休財産額とは、法人の純資産に計上された額のうち、具体的な使途の定まっていない財産の額のことをいいます。この遊休財産額は、1年分の公益目的事業費相当額を超えてはいけません。
・その他(理事等の報酬等への規制、他の団体の支配への規制)
②ガバナンス
・経済的基礎・技術的能力
・相互に密接な関係にある理事・監事が3分の1を超えないこと
・公益目的事業財産の管理について定款に定めていること
・その他(会計監査人設置、社員の資格の得喪に関する条件等)
また、役員が欠格事由に該当しないことも求められます。
以下の23事業が公益目的事業に該当します。
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
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