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宅建業

こちらでは宅建業の許可申請に関して説明いたします。

宅建業の定義をはじめ、人・物・お金の3視点から許可申請に関して説明していきたいと思います。

宅建業(宅地建物取引業)免許の概要

宅建業の定義

宅建業を規制している宅地建物取引業法において、免許が必須の宅建業とは、以下の行為を業として行うことをいいます:

自己の物件を売買又は交換すること。
人の物件の売買・交換・貸借についてその代理又は媒介をすること


*業として:反復・継続の意思をもった社会的行為として。
*自己物件の貸借:免許は不要。

宅建業免許の区分

免許を付与する者
国土交通大臣の免許:
二つ以上の都道府県に事務所を設置するとき。

都道府県知事の免許:
一つの都道府県のみに事務所を設置するとき。

免許を受ける者
個人と法人が免許を受けることができます。法人格がない任意団体は免許を受けられません。

免許の基準

人的要件

法人の場合
商業登記簿の事業目的欄に「宅建業を営む」旨が記載されていること。

 

名称の制限
名称(商号)が、法律により使用を禁止されているもの、地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしい場合等には、名称を変更する必要があります。

 

欠格事由
免許申請者である個人、法人の役員等が、禁固以上の刑に処せられてから5年をしていない場合等一定の事由に該当するときは、免許を受けられません。

専任の取引士の設置

宅地建物取引士
宅地建物取引士資格試験に合格して取引士資格登録を為し、取引士証の交付を受けている者。

専任の取引士
宅建取引士の要件を満たした上で、一定の事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。

専任の取引士設置の要件
一つの事務所において宅建業に従事する者5名について1名以上設置する必要があります。

物的要件

事務所の形態
物理的かつ社会通念上、宅建業の業務を継続的に行える機能を有し、事務所として認識される形態を具備している必要があります。

 

本店・支店

・宅建業者が株式会社等の場合:商業登記簿に登記された本店・支店
・宅建業者が公益法人等の場合:主たる事務所・従たる事務所

出張所等
本店・支店以外で、継続的に業務を行える施設を有する場所で、宅建業の契約を締結できる使用人を置くものは、従たる事務所となります。

営業保証金の要件

本店(主たる事務所)について1000万円、支店(従たる事務所)一箇所毎に500万円の営業保証金を供託するか、保証協会に加入する必要があります。

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