東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します

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株式会社設立

こちらではもっともポピュラーな株式会社の設立に関して説明させて頂きます。株式会社の設立の流れをはじめ、設立する際の注意点等に関しても触れていきます。また、幣所オリジナルの株式会社設立チェックリストもご用意させて頂いております。無料ですのでどうぞお気軽にご利用ください。

合同会社設立に関してはこちらからどうぞ。

株式会社設立の流れ

①会社の概要(商号・目的・決算期等)を決める。下記に株式会社設立チェックリストがありますのでご利用ください

決めた商号が使用可能か念のためチェックした後、印鑑を作成する。

手順①で決めた概要をもとに定款の内容を決定する。

公証役場にて認証をもらう。

<紙による定款の場合、必要な書類・手数料等>

・定款3通

・発起人全員の印鑑証明書

・公証役場に出向く人の実印

・収入印紙4万円(電子定款の場合は不要です※詳細は下記)

・定款認証費5万円

(代理人が出向く場合は別途委任状等が必要になります。)

⑤出資金の払込みをする。(定款認証日以後でなければなりません。)

法務局に会社設立登記を申請する。(印鑑届書も一緒に提出)

税務等の諸届出を提出する。

(登記が完了すれば設立は完了しますが、その後必ず税務署等に必要書類を提出する必要があります)

株式会社設立関連資料について

資料はこちらからダウンロードできます。(無料)

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

電子定款のメリット

電子定款で認証を受けることにより、紙媒体の定款で認証を受ける際必要な印紙代4万円を節約することが可能となります。しかし、電子定款を導入するためにはそれ以上の費用がかかってしまい、個人が一回きりの定款を作成するためだけに導入すると逆に損をしてしまいます。幣所にご依頼して頂ければ電子定款を作成することが可能であり4万円の印紙代も不要となります。

定款に事業目的を記載する際の注意点

定款には必ず会社の事業目的を記載する必要があります。従来は文言が具体的でなければ認められていませんでしたが、昨今はかなり規制が緩和されました。もっとも緩和されたとはいえ適法性営利性明確性がないものは認められませんし、あまりに抽象的すぎるものも認められません。また、取引先などからも見られる可能性があることを考慮すると、しっかりしたものを作る必要があります。さらに、現在あるいは将来許認可が必要な事業を行う予定がある場合、その事業を定款の目的にいれておく必要があります。もちろん、定款は変更することができますが、その分時間とお金(登録免許税3万円)がかかってしまいます。幣所は各種許認可に精通しておりますので許認可を見据えた定款を作成することが出来ます。

決算期の決め方

事業年度を何月から何月までにするかということはそれぞれの会社が自由に決められます(最長1年)。上場企業など比較的大きな会社ですと4月1日から3月31日を事業年度としているところが多いですが、必ずしもそうしなければならないというわけではありません。では、いったいどのような事を考慮して決めればいいのかというと、考慮すべき点として繁忙期・支出・税金が挙げられます。

①繁忙期を決算月にする2つのデメリット

まず第一に単純な問題として、ただでさえ忙しいのに決算の仕事まで増やすというのは大変かつ非効率ということが挙げられます。決算の処理のために本業に支障をきたしては本末転倒です。第二に、繁忙期は利益の予測をしづらいため決算対策をとりづらいということが挙げられます。繁忙期と決算期の時期をずらせば、例えば予想以上に利益がでたので設備投資をして業務の拡大をしつつ利益を圧縮して節税をするといったことも可能となります。ただ一方では正反対の考え方として、あえて繁忙期と重ねることにより社内に追い込みムードをつくるという考え方や資金繰りが厳しい閑散期を避けるという考え方もあります。

②支出が多い月はなるべく避ける

決算日から2カ月以内に法人税等各種税金を納付する必要があります。これらの税金の支払いの時期と労働保険や源泉所得税などの多額の支出が見込まれる時期はなるべく重ならないように調整することが好ましいです。

③節税対策

資本金の額が1000万円未満(前提条件)の会社は設立1期目の消費税の納税義務の免除をうけることができます。この免税期間が最長となるように設立年月日から1番離れた月を決算月とするという考え方です。では、2期目以降は必然的に納税義務が発生してしまうのかというとそうではありません。2期目以降も免税となるにはふたつの条件があります。1つ目の条件は、前々事業年度の課税売上高が1000万円以下であるということです(なお、2期目に関しては該当する年度がないのでこの条件は当然にクリア)。2つ目の条件は前事業年度開始の日以後6カ月(特定期間)における課税売上高が1000万円以下、あるいは特定期間の給与の支払額が1000万円以下であるということです。ただし、設立1期目が7カ月以下(短期事業年度)である場合にはその期間は特定期間に該当しないと定められており、その場合は当然に2期目も免税となります。つまり、設立から6カ月で1000万円を超えることが明らかであっても、最初の事業年度を7カ月にすることにより最長で1年7カ月免税となることができます。

以上3つの判断材料が決算期を決める際にあり、どれを基準にして決めるかはケースバイケースとなります。どう判断すべきかお悩みの際はぜひ一度幣所へお問い合わせください。

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