東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します

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貸金業

こちらでは貸金業登録に関して説明させていただきます。

貸金業登録には十全な準備と計画が必要です。貸金業登録に関する基本的なことから専門的で細かいことまでお気軽にご相談ください。

貸金業登録に関して

登録を受けなければならない者

(1)金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者

(2)手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を業として行う者

要件

・純資産額が5000万円以上ある。

貸金業務取引主任者が営業所・事務所毎に設置されている。

・営業所ごとに貸付けの業務に1年以上従事したものがいる。

・代表者又は法人の役員に貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいる。

・その他、登録を受けようとするものが欠格要件に該当しないことや貸金業務を行うにあたり十全な社内規則・組織図があることなどが必要です。

申請に関して(東京都の場合)

申請場所

日本貸金業協会東京都支部

手数料

15万円(申請時に現金で納入。登録不可、申請取下げの場合でも返金されません。)

申請書類
 順番書類名個人法人

登録申請書

第1面
第2面

第3面
第4面
第5面
第6面
第7面ー1
第7面ー2
第8面

添付書類

登録免許税領収書 収入印紙又は証紙貼付欄

誓約書

商業登記簿謄本×
身分証明書
登記されていないことの証明書
住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録申請者等の履歴書
貸付けの業務の経験者の業務経歴書
10沿革×
1110に係る商業登記簿謄本×
12貸金業務取扱主任者登録完了通知の写し
13株主又は社員の名簿×
親会社の株主又は社員の名簿
14登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等
15財産に関する調書×
16定款又は寄付行為×
17営業所の所在地を証する書面及び営業所の写真(カラー3枚)
18営業所案内図
19貸借対照表又はこれに代わる書面×
20貸金業の業務に関わる社内規則
21貸金業の業務に関わる組織図
22指定紛争解決機関との契約締結等の状況

○…必須 ×…不要 △…必要に応じて添付

申請から開業までの流れ(東京都の場合)

日本貸金業協会東京都支部に登録申請書類を提出した後、都庁貸金業対策課において書類審査等が行われます。その後、身分照会や現地確認等が行われ特に問題がなければ登録が決定します。登録決定後、登録済通知書と新規営業講習の案内通知が交付され登録日の翌日から営業が開始可能となります。

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