東京都杉並区・阿佐ヶ谷の行政書士事務所です。起業・法人設立、入管業務、各種許認可申請、相続・遺言等様々の分野のご相談に対応致します

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建築士事務所登録

こちらでは建築士事務所登録に関して説明いたします。

以下の説明は東京都・法人のケースを前提に書いてあります。個人の場合、必要書類が異なります。また、都道府県によって多少の違いがある場合もありますのでご注意ください。

登録をしなければならないケース

他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする建築士の方

②建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする方

設計等とは、次の業務を言います。

①建築物の設計、②建築物の工事監理、③建築工事契約に関する事務、④建築工事の指導監督、⑤建築物に関する調査または鑑定、⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。

登録の要件

事務所を管理する専任の建築士、つまりは管理建築士を置かなければなりません。ここでいう専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことを意味します。従って、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。

管理建築士になるためには

建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。 

申請に関して

申請場所

建築士事務所の所在地の都道府県にある協会に書類を提出します。

手数料

新規及び更新手続きの際に以下の額を窓口で納付します。

一級建築士事務所登録…18,500円

二級建築士事務所及び木造建築士事務所登録…13,500円

必要書類(新規・法人の場合)
 書類名

申請書類

 

建築士事務所登録申請書
所属建築士名簿
役員名簿
業務概要書(新規の場合は不要)
略歴書(登録申請者と管理建築士)
誓約書
定款の写し
商業登記事項証明書
事務所の賃貸借契約書の写し等(登記上の所在地と異なる場合)
管理建築士講習修了証の写し
添付書類管理建築士の住民票
管理建築士の建築士免許証の写し(原本提示)
管理建築士の前職場の退職証明(退職後六ヶ月以内の場合)
管理建築士の専任証明
法人事業税納税証明書

申請後に関して

登録の通知

問題がなければ申請書が受理された後5日~10日ほどで登録の通知がきます。

なお、登録の有効期間は5年間であり、有効期間満了日前30日までに更新の申請をする必要があります。

また、登録後は適宜変更届や報告書を提出する必要があります。

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